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5件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1949-11-11 第6回国会 参議院 法務委員会 第1号

然るに、現行刑事補償法内容とこの新憲法第四十條の規定とを対比いたしますと、その補償原因及び補償不成立條件について改正を要する点があるばかりでなく、民法改正に伴い補償を受けるべき者の順位及びその相互関係について改正を要する点があり、国家賠償法制定に伴い、同法による補償との調整を図る必要があり、更にまた拘禁による補償金額が一日五円以内という現行法規定は如何にも現状に適しないのであります。

牧野寛索

1949-11-10 第6回国会 衆議院 法務委員会 第3号

しかるに、現行刑事補償法内容とこの新憲法第四十條の規定とを対比いたしますと、その補償原因及び補償不成立條件について改正を要する点があるばかりでなく、民法改正に伴い、補償を受けるべき者の順位及びその相互関係について改正を要する点があり、国家賠償法制定に伴い、同法による補償との調整をはかる必要もあり、さらにまた拘禁による補償金額が一日五円以内という現行法規定はいかにも現状に適しないのであります

殖田俊吉

1948-12-10 第4回国会 衆議院 法務委員会 第2号

現行刑事補償法規定内容を、この新憲法第四十條の規定と対比檢討するときは、その補償原因及び補償不成立條件について、当然改正を必要とする点があるばかりでなく、民法改正に伴い、補償を受けるべき遺族順位及び遺族相互の間の割合について改正を要する点があり、國家賠償法制定に伴い、同法による損害賠償刑事補償との調整をはかる必要もあり、さらにまた、現行法に基く拘禁による補償金額が、一日、五円以内というのは

殖田俊吉

1948-12-09 第4回国会 参議院 法務委員会 第3号

このように改正案の第四條は、非常に補償不成立條件を狹くいたしまして、而もこれを絶対的な不成立條件とはしないで、裁判所の健全な裁量によつて、相対的な補償が成立たない場合があるということに直したのであります。  次に第五條は、補償金額算定に関しまする規定でありまして、現行法の第五條に相当する規定であります。

宮下順吉

1948-12-08 第4回国会 参議院 法務委員会 第2号

現行刑事補償法規定内容を、この新憲法第四十條の規定と対比檢討するときは、その補償原因及び補償不成立條件について、当然改正を必要とする点があるばかりでなく、民法改正に伴い、補償を受けるべき遺族順位及び遺族相互の間の割合について改正を要する点があり、國家賠償法制定に伴い、司法による損害賠償刑事補償との調整を図る必要もあり、更に又現行法に基く拘禁による補償金額が一日五円以内というのは、如何にも

鍛冶良作

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